【船橋市版】相続した実家の境界・越境・私道の問題を解決して売却した事例
船橋市において、「相続した実家の境界・越境・私道の問題を解決して売却」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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- 【船橋市版】相続した実家の境界・越境・私道の問題を解決して売却した事例
1. 市川市にお住まいのK様が、「境界が分からない相続した実家を、確定測量を行ってから売却した事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 船橋市前原西 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 96.05m² | 土地面積 | 105.62m² |
| 築年数 | 38年 | 成約価格 | 3,180万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | 前面道路:市道 |
相談にいらしたお客様のプロフィール
市川市にお住まいの50代のK様は、船橋市前原西にあるご実家を相続されました。
ご自宅がすでにあり、住む予定もなかったため、早めに売却しようとお考えになりました。
ところが、登記済権利証や図面を確認したところ、土地の実測図が見当たりませんでした。
現地を確認しても、隣地との間にはブロック塀があるだけで、境界標(境界杭)が見つからない箇所がありました。
ご両親が生前に「塀のどこが境界線なのか、はっきりしていない」と話していたことも思い出され、「このまま売って、後から買主や隣の方とトラブルになったらどうしよう」と不安を感じられていました。
測量が必要なのか、必要だとすればどのような測量をすればよいのか判断がつかず、まずは不動産会社に相談したいとお考えになりました。
解決したいトラブル・課題
境界標が見当たらず、隣地との境界がはっきりしない。このまま売却してよいのか、測量が必要なのか判断がつかない。
不動産会社の探し方・選び方
K様は、ご実家がある船橋市内の不動産会社をインターネットで探しました。
その中で、
- サイト内で不動産相続マニュアルが公開されており、相続物件のトラブル対応に詳しそうだと思った
- 土地家屋調査士など専門家と連携している体制が紹介されていた
上記が決め手となりPresident's Agentに相談することにしました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様は、「境界がはっきりしない状態でも売却できるのか分からない」とご相談にいらっしゃいました。
境界が確定していない土地でも売却は可能ですが、土地の状況や売却条件によっては測量が必要になります。
ただし、測量にはいくつかの種類があり、どの方法が適しているかは一概には判断できません。
そこで弊社では、K様の土地の状態を確認したうえで、測量の種類と、確定測量を検討すべきケースについてご説明しました。
1.測量の種類
【測量の種類】
- 現況測量
ブロック塀や構造物など、現地の状況をもとに面積や形状を測る測量。
隣地所有者の立会いは行わないため、境界を確定させる効力はない。
- 確定測量
隣地所有者と立会いを行い、境界を相互に確認したうえで筆界確認書を取り交わす測量。確定測量図が作成され、必要に応じて境界標を復元する。
- 官民境界確定測量
土地が接する道路が市道などの公道の場合に、その道路管理者(国道は国、県道は千葉県、市道は船橋市)と行う境界確定。
船橋市では、道路管理課へ道路境界確認書の交付申請を行う(オンライン申請にも対応)。
2.確定測量を検討したほうがよいケース
確定測量を行ってから売却したほうが良い場合
- 境界標が見当たらない、または一部しか残っていない場合
- 実測図や確定測量図が残っておらず、公図と現況の形が合っていない場合
- ブロック塀や擁壁の位置と、登記上の境界が一致しているか確認できない場合
- 買主が住宅の建築や建替えを予定しており、確定した面積・境界を求めている場合
- 登記簿の面積と実際の面積に差がありそうで、実測売買を検討する場合
- 隣地所有者と過去に境界の認識違いがあった、または相続や売買で所有者が代わっている場合
確定測量を行わない場合・実施時期を調整する場合(参考)
- すでに確定測量図があり、境界標も現地に残っている場合
- 隣地が多数あり、立会いに時間がかかることで売却時期に間に合わない場合(先に売り出し、引渡しまでに完了させる方法もあります)
- 買取など、買主が境界非明示での取引を了承している場合
隣地所有者と境界の主張が食い違う場合
- 話し合いで解決しないときは、法務局の「筆界特定制度」を利用し、公的な判断として筆界を明らかにする方法があります。
参照:千葉地方法務局「筆界特定制度について」
参照:船橋市役所「道路の境界」
確定測量には隣地所有者の立会いが必要となり、一般に3~4か月程度の期間がかかります。売却を急ぐ場合ほど、早めに着手することが大切です。
3.「結果」
調査の結果、土地の実測図、境界標が見つからない箇所があったため、K様は土地家屋調査士に確定測量を依頼することを選択されました。
立会いの結果、ブロック塀の中心が境界であることが確認され、筆界確認書を取り交わしたうえで、なくなっていた境界標を復元しました。
あわせて船橋市道路管理課へ道路境界確認書の交付申請を行い、過去に確定された市道との境界を確認しました。これにより、隣地3方向と道路側のすべての境界が確定した確定測量図が完成しました。
確定測量図を用意した状態で売り出したところ、4か月で買主が見つかり、3,180万円で売却が完了しました。
K様は、「境界をはっきりさせてから売れたので、引渡し後の心配がなくなった。先に相談しておいてよかった」と安心されたご様子でした。
2. 船橋市にお住まいのY様が、「隣地との越境が判明した相続実家を、覚書を交わして売却した事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 船橋市高根台 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 88.29m² | 土地面積 | 120.45m² |
| 築年数 | 42年 | 成約価格 | 2,380万円 |
| 間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
船橋市にお住まいの60代のY様は、相続によって船橋市高根台のご実家を取得されました。
ご自身は市内の別の住まいで生活しており、実家に戻る予定はなかったため、売却をお考えになりました。
売却に向けて現地を確認したところ、隣家の庭木の枝と物置の屋根の一部が、Y様の敷地内に入り込んでいるように見えました。
さらに、境界付近にあるブロック塀の基礎についても、どちらの敷地に設置されているのか判断できない状態でした。
Y様は、「越境があると売れないのではないか」「隣の方に撤去してほしいとは言い出しづらい」と悩まれ、どう進めればよいか分からない状態でした。
解決したいトラブル・課題
越境があると売却できないのか、隣人問題をどのように解消し、売却まで進めたらよいのか教えて欲しい。
不動産会社の探し方・選び方
Y様は、船橋市内の不動産会社をインターネットで探し、その中で
- 境界や越境に関する解決事例が多く載っていた
- サイトに初心者向けの表現が多くあり、不動産に関する知識がなくても気軽に相談できそうだと思った
上記が決め手となりPresident's Agentに相談することにしました。
Y様の「トラブル・課題」の解決方法
Y様は、隣地との間に越境がある物件を、隣人問題も含めてどのように解決し、売却すればよいか分からずお悩みでした。
越境がある物件でも売却は可能ですが、越境物の種類や状況に応じて、撤去や隣地所有者との取り決め、買主への説明などが必要になる場合があります。
そこでY様には、越境物の状況を確認したうえで、売却前の対応方法を整理してご提案しました。
1.越境が判明した場合の売却前の対応方法
【越境が判明した場合の売却前の対応方法】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 対応方法 | 内容 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 越境物を撤去・移設する | 枝の伐採や物置の移動など、越境している部分を取り除く方法 | 越境が解消され、買主が安心して購入できる | 隣地所有者の協力と費用負担の合意が必要 |
| 越境の覚書を交わす | 現状を認めたうえで、建替え時に是正することなどを書面で約束する方法 | 撤去せずに売却でき、費用も抑えられる | 内容と承継の取り決めが不十分だと将来トラブルになりやすい |
| 更地にしてから是正する | 建物を解体するタイミングで塀や構造物の位置を整理する方法 | 境界まわりをまとめて解消できる | 解体費用の先行負担が発生する。また、自らの越境物には有効だが、隣地から受けている越境は解消できない |
| 越境部分を分筆して売買・交換する | 越境している範囲の土地を分けて、売買や交換で整理する方法 | 権利関係そのものを解消できる | 測量・分筆・登記の費用と時間がかかる |
| 現状のまま売却する | 越境の事実を告知したうえで、買主に了承いただいて売る方法 | 手間をかけずに売却できる | 価格交渉されやすく、告知漏れは契約不適合責任のリスクとなる |
実務では「越境の覚書」を取り交わす方法が多く使われています。
なお、2023年4月施行の改正民法により、越境した枝は、隣地所有者に切除を求めても相当の期間内に応じてもらえない場合など、一定の要件を満たせば自ら切り取ることができるようになりました(民法第233条第3項)。
ただし、近隣関係への配慮から、まずは話し合いで解決することが基本です。
2.「結果」
Y様は、事実確認をしてから隣人に話をしたいとのことでしたので、弊社は、土地家屋調査士に確定測量を依頼しました。
隣地所有者の立会いのもとで境界を確認したところ、庭木の枝と物置の屋根に加え、ブロック塀の基礎の一部がY様の敷地内に越境していることが分かりました。
いずれも建物の利用に大きな支障はなく、直ちに撤去する必要性は低い状態でした。
そこで弊社は、現在の越境状況と将来の対応を明確にするため、隣地所有者との間で「越境に関する覚書」を取り交わすことをご提案しました。
覚書には、庭木の枝は今後の剪定時に切除し、物置の屋根と塀の基礎については、物置・塀の更新や隣地建物の建て替え時に越境を解消していただく旨を記載しました。
また、土地の所有者が変わった場合にも、この取り決めを承継することを確認しました。
弊社の担当者もY様に同行し、測量図を示しながら隣地所有者へ状況を説明したところ、覚書の取り交わしにも快くご協力いただけました。
Y様からは、「越境が見つかったときは売却できないのではないかと不安でしたが、きちんと整理したうえで売却できると分かり、安心しました」とのお言葉をいただきました。
境界と越境への対応を明確にしたうえで売却活動を開始し、5か月後に買主が見つかり、2,380万円で売却が完了しました。
3. 遠方にお住まいのS様が、「船橋市にある私道に接する相続した実家について、通行・掘削の承諾を得て売却した事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 船橋市丸山 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 72.87m² | 土地面積 | 98.34m² |
| 築年数 | 44年 | 成約価格 | 1,680万円 |
| 間取り | 3DK | その他 | 前面道路:私道 |
相談にいらしたお客様のプロフィール
60代のS様は、遠方にお住まいで、船橋市丸山にあるご実家を相続されました。
相続後は空き家となっており、管理のために何度も足を運ぶことが難しい状況でした。
売却を進めようと登記事項証明書を確認したところ、ご実家の前面道路が私道で、S様を含む複数名の共有になっていることが分かりました。
しかし、その私道について過去にどのような取り決めがあったのか、書類は何も残されていませんでした。
S様は現地から離れているので、近隣の方とも面識がなかったため、「私道の権利がどうなっているのか分からない」「このままで売却できるのか」とご不安を抱えて、まずはお電話でご相談くださいました。
解決したいトラブル・課題
私道に接する相続した実家を売却したい。私道の権利関係が分からず、遠方のため私道の共有者と話し合うこともできない。どう進めればよいか教えて欲しい。
不動産会社の探し方・選び方
S様は、船橋市の不動産会社をインターネットで探し、いくつかの店舗に電話で問い合わせたところ、
- 私道や再建築に関する調査の実績が豊富だった
- 遠方でも郵送やオンラインで手続きを進められる体制があった
上記2点で信頼できそうだと感じたPresident's Agentに相談することにしました。
S様の「トラブル・課題」の解決方法
S様から、「私道に接する実家を売却したいが、権利関係が分からない」とご相談をいただきました。
弊社は、私道に接する不動産を売却する際に確認すべき項目を一覧にしてご説明しました。
1.私道に接する不動産の売却前のチェック項目
【私道に接する不動産の売却前チェック項目】
- 前面道路が建築基準法上のどの道路にあたるか
位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)や、いわゆる2項道路など、道路の種別によって建築の可否や条件が変わります。
船橋市では、市役所6階の建築指導課の窓口で種別を確認できます(電話・FAX・メールでの回答は行われていません)。
- 私道の所有形態がどうなっているか
共有持分を持っているのか、道路部分を分割してそれぞれが単独所有しているのか、あるいは他人の単独所有かによって、必要な手続きが変わります。
登記事項証明書と公図で確認します。
- 通行承諾・掘削承諾が得られているか
買主が金融機関の住宅ローンを利用する場合、私道の所有者から通行と掘削(上下水道やガス管の埋設工事)の承諾書を求められることが一般的です。
書面がないと融資が受けられず、売却が進まないことがあります。
- セットバックが必要かどうか
幅員が4m未満の道路に接している場合、建替え時に敷地を後退させる必要があり、有効に使える土地面積が減ります。
売出価格に反映させるため、事前に確認します。
- ライフラインの引込み状況
給排水管やガス管が他人の土地や私道の下を通っていることがあります。位置と経路を図面で確認し、必要に応じて承諾を得ておきます。
- 私道の維持管理や補修費の取り決めがあるか
舗装の補修費用の分担など、共有者間の取り決めがある場合は、その内容を買主へ引き継ぐ必要があります。
参照:船橋市役所「道路位置の指定・変更・廃止(建築基準法第42条第1項第5号)」
参照:船橋市役所「建築物の敷地と道路(建築基準法上の道路の種別について)」
承諾書の取得には私道の共有者の協力が必要となるため、売り出す前に着手しておくと、売却活動が滞りにくくなります。
2.「結果」
弊社が船橋市役所の建築指導課で調査したところ、S様のご実家の前面道路は位置指定道路であり、建替えが可能であることが確認できました。
また、登記事項証明書から私道の共有者がS様を含む5名であることを特定し、S様から委任を受けたうえで、弊社の担当者がS様以外の4名を一軒ずつ訪問して、S様およびその承継人(買主)に対する通行・掘削承諾書の取得を進めました。
遠方にお住まいのS様には、書類の郵送とオンラインでのご説明で対応し、現地に足を運んでいただく回数を最小限に抑えました。
承諾書がそろった状態で売り出したところ、住宅ローンを利用する買主から申込みが入り、6か月で1,680万円にて売却が完了しました。
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