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【船橋市版】相続後の不動産における税金の悩みを解決できた事例

船橋市において、「相続後の不動産における税金の悩みを解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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  • 【船橋市版】相続後の不動産における税金の悩みを解決できた事例

1. 船橋市にお住まいのM様が、「更地の固定資産税負担を見直して売却を決断した事例」

1. 船橋市にお住まいのM様が、「更地の固定資産税負担を見直して売却を決断した事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市前原西 種別 土地
面積 149.48m² 成約価格 2,400万円
間取り その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は船橋市にお住まいの60代M様です。
数年前、お父様が亡くなり、ご実家を相続しました。

ご実家は老朽化が進んでいたため、解体することになり、現在は土地として所有しています。

解体した当初は「そのまま置いておけばいいだろう」と思っていましたが、初めて届いた固定資産税の納税通知書の金額を見て驚き、負担が大きいと感じるようになりました。

「毎年この額を払い続けるなら、売却した方が良いのでは?」と悩み、不動産会社に相談することを決めました。

解決したいトラブル・課題

課題

土地の固定資産税負担を軽減したい。

不動産会社の探し方・選び方

M様は近くの不動産会社をネットで検索し、その中で

  • 税理士の資格を持つ代表者がいる
  • 空き家だけでなく空き地の相談も可能

上記2点で自分の悩みを解決してくれそうと感じたPresident's Agentに相談することにしました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様のお話を伺い、まずは土地の査定を行い、正確な資産価値を把握していただきました。
さらに、建物がある場合と更地の場合で固定資産税の課税額が異なることを解説しました。

1. 建物がある場合と更地の場合の違い

建物が建っている土地は、住宅用地特例により固定資産税が大幅に軽減されます。

住宅用地特例とは、住宅が建っている土地について、200㎡以下の部分は課税標準額が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に軽減される制度です。

そのため、建物を解体して更地にすると住宅用地特例が外れ、固定資産税が大幅に増額される(場合によっては約6倍になる)ことがあります。

住宅が建っている土地よりも更地の固定資産税が異なる理由は以下のとおりです。

  • 土地の有効活用を促すため
  • 空き地や空き家が放置されると景観や防犯上の問題になるため
  • 住宅を建てて住んでもらった方が地域活性化につながるため
  • 都市部の土地不足対策に対応するため
  • 住宅供給を促進するため、土地所有者に「住宅を建てるメリット」を与えるため

2.「結果」

M様は、固定資産税の負担が大きいことに加え、将来的に活用する予定がないことから、売却を決断。
弊社で購入希望者を見つけ、スムーズに売却が成立しました。

M様は「何もしないまま放置していたら税金だけ払って終わりになるところだった。早く相談してよかった。」とおっしゃっていました。

2.船橋市にお住まいのD様が、「譲渡所得税を理解し、安心して実家を売却した事例」

2.船橋市にお住まいのD様が、「譲渡所得税を理解し、安心して実家を売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市薬園台 種別 一戸建て
建物面積 99.45m² 土地面積 165.31m²
築年数 45年 査定価格 1,980万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は船橋市にお住まいの60代D様です。
2年前にお母様が亡くなり、市内のご実家を相続しました。

しばらく保有していましたが、最近になって維持管理の負担や固定資産税が気になるようになり、「このタイミングで売却してしまおう」と決意。

不動産の売却は初めてだったD様は、ネットで不動産売却について調べる中で「売却すると譲渡所得税がかかる」と知りました。
売却するのにお金がかかることを不思議に感じ、不動産会社に売却相談するついでに譲渡所得税についても聞いてみることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題

譲渡所得税がよくわからない。

不動産会社の探し方・選び方

D様は市内の不動産会社に複数問い合わせ、その中で

  • 相続不動産の売却実績が豊富
  • 税金面のサポートも受けられると案内された

上記2点が決め手となったPresident's Agentに相談することにしました。

D様の「トラブル・課題」の解決方法

D様から「譲渡所得税とはなんですか?」とご質問があったので説明いたしました。

1.譲渡所得税とは

譲渡所得税とは、土地・建物・株式などの資産を売ったときに得た利益(=譲渡所得)に課される税金です。
不動産の場合、売却代金から取得費や諸経費を引いた「もうけ部分」に課税されます。

計算方法は以下のとおりです。

譲渡所得 = 譲渡価格(売却額)−(取得費 + 譲渡費用)
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率

取得費:購入価格+購入時の諸費用(登記費用、仲介手数料など)
譲渡費用:売却にかかった費用(仲介手数料、測量費、解体費など)

税率は不動産の所有期間によって代わります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

区分 所得期間 税率
長期譲渡所得 5年超 約20.315%
短期譲渡所得 5年以下 約39.63%

今回、D様は2年前にご実家を相続されていますが、相続の場合は被相続人(お母様)が取得した日から所有期間を通算できます。
お母様が取得した時期から計算すると5年を超えているため、長期譲渡所得として課税される見込みです。

2.「結果」

D様は譲渡所得税の仕組みや計算方法を理解できたことで、「売却するとお金がかかる理由が分かり、納得して手続きを進められる。」と安心されたご様子でした。

査定額からおおよその税額を試算できたことで、売却後の手取り額を把握でき、今後の資金計画も立てやすくなりました。その結果、安心して売却活動を開始されました。

3.船橋市にお住まいのB様が、「相続登記を完了し、実家を売却することで固定資産税の負担から解放された事例」

3.船橋市にお住まいのB様が、「相続登記を完了し、実家を売却することで固定資産税の負担から解放された事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市三山 種別 一戸建て
建物面積 112.16m² 土地面積 178.66m²
築年数 48年 成約価格 2,000万円
間取り 5DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は船橋市にお住まいの50代B様です。
昨年、お母様が亡くなり、市内にあるご実家を妹様と相続することになりました。

B様はお仕事が忙しく、妹様もご結婚され、今は県外にお住まいだったため、お互いになかなか時間が取れず、相続手続きが完了できていませんでした。

そのため、久しぶりにB様がご実家を訪れた際、お母様宛の固定資産税の納税通知書がポストに投函されていました。
B様は、「固定資産税を毎年払うのは負担になるし、今後誰も住む予定がなさそう」と思い、売却することに決め、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題

固定資産税が負担になるので実家を売却したい。

不動産会社の探し方・選び方

B様は地元の不動産会社をネットで探し、その中でサイト内に

  • 「時間外でもお気軽にご連絡ください」と記載があった
  • 無料で査定が可能だった

上記2点で相談しやすいと感じたPresident's Agentに相談することにしました。

B様の「トラブル・課題」の解決方法

B様は相続されたご実家の売却を希望していました。
しかし、お話を詳しく伺ったところ、固定資産税の納税通知書がすでに亡くなられたお母様宛だったことなどから相続登記がまだ完了していないことが発覚しました。

相続登記が完了していないと不動産は売却することができませんし、相続人同士のトラブルに発展する恐れもあります。

1.相続登記が済んでいない場合

相続登記が済んでいない場合、さまざまな部分に影響が出ます。
特に、固定資産税への影響は相続人同士のトラブルにつながる可能性があります。

B様のように、登記をしていないと、固定資産税の納税通知書は亡くなった人(被相続人)宛てのまま届きます。
しかし、滞納があれば連帯して徴収されるため、誰がどれだけ負担するかでトラブルになることが少なくありません。
また、納税が滞ると延滞金がかかり、最悪の場合は差押えのリスクもあります。

そのため、相続登記は不動産を売却するためはもちろん、他の手続きなどに影響が出ないように早めに行うことが鍵となります。

2.「結果」

B様は弊社の説明を聞き、急いで妹様と連絡を取り、ご実家を売却することを話しました。
妹様にも納得していただき、弊社と連携する司法書士のサポートのもと相続登記を完了させました。

その後、売却活動を開始し、3ヶ月で無事に買い手が見つかりました。
売却代金から諸費用を差し引いた残額は、B様と妹様で分配。
B様は「固定資産税の請求や維持管理の負担から解放されたうえに、妹と揉めずに済んでよかった」と笑顔でお話しされていました。

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