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【船橋市版】不動産における相続準備を進めた事例

船橋市において、「不動産における相続準備」を進めるまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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1. 船橋市にお住まいのT様が、「将来を見据えて土地活用を再検討した事例」

1. 船橋市にお住まいのT様が、「将来を見据えて土地活用を再検討した事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市大神保町 種別 土地
面積 168.45m² 成約価格 720万円
間取り その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は船橋市にお住まいの70代T様です。
T様は以前まで、一戸建てに住んでいましたが、数年前に奥様が亡くなったことをきっかけに住み替えを行い、現在はコンパクトな間取りのマンションで一人暮らしをされています。

お子様は県外に2人いらっしゃいますが、それぞれ家庭を持っており、地元に戻ってくる予定はなさそうです。

T様は市内に土地を所有していますが、その土地は「先祖代々の土地だから」という理由で父親から相続させられた土地で、相続後も特に活用しておらず、固定資産税だけが負担となっていました。

そんな折、友人から「節税対策として古家を解体しアパートを建てた」という話を聞き、T様も「うちの土地もアパートを建てれば固定資産税や相続税が軽くなるのでは…」と考えるようになりました。

まずは土地の価値を把握しておくべきだと感じ、市内の不動産会社へ査定を依頼することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題

節税目的で、所有地にアパートを建てるべきかどうか迷っている。

不動産会社の探し方・選び方

T様は市内の不動産会社をいくつか訪問した結果、

  • 以前、自宅を売却した際に丁寧に対応してくれた
  • 相続関連についても知見が豊富だった

President's Agentに再び、相談することにしました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様は「節税対策として所有している土地にアパートを建てるか迷っている」とのことでした。
もちろん、相続税対策をはじめ、固定資産税など節税につながりますが、返って大きな落とし穴になる可能性も秘めているのです。

1. 節税目的の建物

今回、T様は相続税対策の目的でアパート建築を検討していますが、その他にも節税目的で建てられる建物は以下のようなものが挙げられます。

〈節税目的の建物〉

  • 小規模な貸店舗
  • 無理に作った間取りの築浅住宅
  • 活用実績のない倉庫
  • 店舗兼住宅などの特殊物件

こういったものは、市場ニーズとズレやすい傾向にあり、希望する買主が見つからない➔売却期間が極端に長くなる➔価格が大きく下がる、といった事態が起きやすいです。

また、建物を建てると住宅用地特例などで固定資産税が下がるケースがあります。

しかし、特にアパートなどは

  • 建物の建築費
  • 維持管理費
  • 修繕費
  • 空き屋リスク

を考えると、節税額よりも支出のほうが大きくなるケースがあります。

そのため、今回重要なことは「売却しやすさ」という視点です。
T様のお子様は県外に住んでいらっしゃり、将来この家や土地を相続しても住む予定はありません。
よって相続後は、売却される可能性が高くなるため、“売りやすい状態を維持しておくこと” が重要です。

2.「結果」

T様のご実家を査定したところ、立地的に最寄り駅から遠いことや近くにコンビニが少ないことなどが分かり、ニーズが見込めず、安易に建物を建てると、節税どころか子どもたちの負担が増える可能性が高いことが分かりました。

T様は最終的に「節税のためにアパートを建てるより、現状の土地と家をどう活用するかを家族と話し合うべきだ」と考えるようになりました。

そのため、T様は新たに建物を建てることは一旦やめ、売却・維持・相続対策などを家族と話し合って検討し直すことにし、「相談に来てよかったです。建ててしまうところでした…。家族と相談して、また改めて相談に来ます。」とのことでお帰りになりました。

2. 船橋市にお住まいのS様が、「家族と話し合って相続準備を進めた事例」

2. 船橋市にお住まいのS様が、「家族と話し合って相続準備を進めた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市西船 種別 一戸建て
建物面積 78.55m² 土地面積 112.39m²
築年数 50年 成約価格 980万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は船橋市にお住まいの70代S様です。
数年前に旦那様が亡くなり、そこからお一人で戸建てに住まわれていましたが、ご自身の「終活」の一環として、施設への入居を決断されました。

S様には独立された3人のお子様がいらっしゃいますが、全員がすでに持ち家を持たれており、実家を継ぐ予定はありません。

「自分が元気なうちに家を売って現金化しておけば、相続の時に子どもたちが1円単位できれいに分けられるはず」そう考えたS様は、施設入居を機に空き家となるご自宅の売却を検討することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題

相続に備えて自宅を売却して現金化することを検討している。

不動産会社の探し方・選び方

S様は近くの不動産会社にいくつか電話で問い合わせ、

  • 不動産売却だけでなく相続に関する知見もあった
  • しつこい営業をしてこなかった

といった点で安心して相談できると感じた、President's Agentに相談することにしました。

S様の「トラブル・課題」の解決方法

当初、S様は「現金化すれば、後は子どもたちが勝手に3等分するだろう」と楽観視されていました。
しかし、弊社では、多くの相続案件を扱ってきた経験から、「相続人同士の関係は実は安定していない」というリスクをお伝えしました。

1.意外と起こりやすい争続

日頃は問題がなくても、相続が始まるとこれまで感じていた不平等や不満が表に出てくることがあります。
たとえば次のようなケースです。

〈争族につながるケース〉

  • 「長男だけが優遇されていたように思える」
  • 「実家の管理を自分だけが担うのは納得できない」
  • 「不動産を売却するべきか残すべきかで話がまとまらない」

不動産売却に限らず、いわゆる“争族”を避けるには、家族同士で事前に話し合い、『財産の分け方』について合意形成を行うことです。

2.「結果」

S様は、査定結果とともに「相続時には子ども同士の感情が影響し、思わぬトラブルが生まれる可能性がある」という説明を受けたことで、単に現金化すれば安心というわけではないことに気づかれました。

特に、「3人がそれぞれどのように財産を受け取りたいと思っているのか」といった点は、相続時の不満につながりやすく、事前の合意形成が不可欠であることを理解されました。

その結果、S様は「家を売却する前に、一度きちんと子どもたちと話し合い、どう分けるのが一番良いのか整理したい」と考えを改められました。

現在は、施設入居の時期に合わせて売却準備を進めつつ、3人のお子様と面談の場を設け、財産の扱いについて事前に合意形成を図る方向で調整を進めています。

3. 船橋市にお住まいのH様が、「遺言書だけでは不十分と気づき、家族と話し合いながら相続準備を進めた事例」

3. 船橋市にお住まいのH様が、「遺言書だけでは不十分と気づき、家族と話し合いながら相続準備を進めた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市前原西 種別 一戸建て
建物面積 79.92m² 土地面積 148.67m²
築年数 48年 成約価格 760万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は船橋市にお住まいの70代H様です。
先日奥様を亡くされ、現在はお子様2人もそれぞれ結婚して独立されているため、H様はおひとりで暮らしています。

奥様が亡くなったことをきっかけに、H様はご自身の「死」について考える機会が増えました。
その中で、「終活」の一環として財産を整理しようと決心。
H様がまず思い浮かべたのは、「自分が亡くなった後に子どもたちが揉めないよう、誰に何を渡すのかを明確にし、遺言書を作っておけば安心だろう」ということでした。

そのため、遺言書に正確な財産内容を記載するために、まずはご自宅の価値を把握しようと考え、不動産会社に査定を依頼されました。

解決したいトラブル・課題

課題

終活として子どもたちが揉めないための相続準備をはじめたい。

不動産会社の探し方・選び方

H様は船橋市内の不動産会社を何軒か訪問し、その中で、

  • 対応が丁寧で好感だった
  • 弁護士とも連携しており、相続のトラブルにも知見があった

といった点が決め手となった、President's Agentに相談することにしました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

H様は当初、「遺言書さえあれば万事解決する」とお考えでした。
しかし、弊社は「遺言書は強力なツールですが、万能ではなく、かえってトラブルの原因になることもある」とアドバイスさせていただきました。

1.遺言書があっても「内容通りに実現しない」場合がある

多くの人が「遺言書は絶対的なもの」と誤解されていますが、実際には以下のようなケースで、遺言書の内容が覆されたり、争いの原因になったりします。

遺留分(いりゅうぶん)の侵害

たとえ遺言書で「長男に全ての不動産を譲る」と書いても、他の兄弟姉妹には法律で最低限保障された取り分(遺留分)があります。これを無視した遺言は、後になって「遺留分侵害額請求」という金銭トラブルに発展します。

相続人全員の合意による破棄

もし相続人全員が「遺言書の内容は不公平だ」と感じて話し合い(遺産分割協議)、全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる分け方をすることが可能です。つまり、H様の「こうしたい」という意思が無視される可能性があります。

不公平感による感情的な対立

生前に相談なく書かれた一方的な遺言書は、「なぜ兄さんだけ?」「父さんは私を愛していなかったのか」といった感情的なしこりを残し、兄弟間の絶縁につながることが多々あります。

トラブルを避けるには「一方的に遺言書を残すのではなく、正確な査定額をもとに、生前にお子様たちを交えて『どう分けるのが公平か』を話し合うこと」が重要です。

2.「結果」

H様は査定結果とともに、「遺言書は強力だが万能ではなく、内容どおりに実現しないケースがある」という説明を聞き、当初抱いていた「遺言書を書けばすべて解決する」という考えが必ずしも正しくないことに気づかれました。

そのためH様は、「遺言書を書く前に、まず子どもたちと話し合いをし、どう分けるのが公平で納得できるのか確認しておくことが大切だ」と考えを改められました。

今後は、査定結果をもとに財産全体のバランスを整理し、お子様たちと対話の場を設けて遺言書の内容を決めていく方針となりました。

H様は「子どもたちの気持ちも考えることが大事だと分かった。話し合ったうえで、後悔のない形にしたい」と、表情もやわらぎ、前向きな気持ちでお帰りになりました。

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