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【船橋市版】相続登記の名義に関する悩みを解消した事例

船橋市において、「相続登記の名義に関する悩みを解消」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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  • 【船橋市版】相続登記の名義に関する悩みを解消した事例

1. 船橋市にお住まいのU様が、「共有名義の注意点を把握した後、単独名義にした事例」

1. 船橋市にお住まいのU様が、「共有名義の注意点を把握した後、単独名義にした事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市松が丘 種別 一戸建て
建物面積 55.15m² 土地面積 72.73m²
築年数 55年 査定価格 1,100万円
間取り 3DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は船橋市にお住まいの60代U様です。
お父様が亡くなり、妹様とご実家を相続することになりました。
U様兄妹はご実家に移り住む予定はなく、加えてご実家の維持管理も難しいため、売却して売却益を二人で均等に分けることにしています。

ただ相続登記を進めるにあたり、売却益を均等に分割する場合は、ご実家を「共有名義にすべきか」、それとも「単独名義にすべきか」判断がつかず悩まれていました。
U様は不動産相続に関する知識がなく、ご実家の売却相談と併せて、不動産会社を訪れることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題

実家の売却益を均等に分割する場合、実家の名義を「共有名義」または「単独名義」のどちらで登記したらよいのかわからない。

不動産会社の探し方・選び方

U様は市内の不動産会社のホームページを比較検討した中で

  • 相続相談も対応していると書いてあった
  • 解決事例がたくさん載っていた

上記2点が決め手となったPresident's Agentに相談することにしました。

U様の「トラブル・課題」の解決方法

U様はご実家の売却益を相続人で均等に分けたいとのことですが、「共有名義」と「単独名義」のどちらで相続登記をすべきか迷われているとのことです。
結論から申し上げますと、売却益を均等に分割したい場合は、どちらの名義でも問題ありません。

ただし、不動産を売却する際の手続きのしやすさを考えると、「共有名義」よりも「単独名義」で登記しておく方がスムーズです。

1. 共有名義の注意点

「共有名義」の不動産を売却する際には、次のような注意点があります。

  • 共有者全員の同意が必要となる

売却価格や条件、買主の選定など、すべての決定において共有者全員の合意がなければ売却を進めることができません。

  • 必要書類が多くなる

共有名義の場合は、名義人全員分の身分証明書や実印、印鑑証明書などが必要になります。
そのため、単独名義に比べて準備する書類の数が多くなります。

  • 意思決定に時間がかかる

どの不動産会社に依頼するか、販売価格や条件をどうするかなど、名義人全員で確認・合意を取る必要があります。
そのため、話し合いに時間や手間がかかることがあります。

  • 共有者の一人が連絡不能・所在不明だと売却できない

同意を得られない共有者がいると、売却手続き全体が停止してしまいます。

  • トラブルに発展する可能性がある

手続きが長引く傾向があるため、共有者同士の関係が悪化したり、連絡が取れなくなったりするなど、思わぬトラブルにつながるおそれがあります。

2.「結果」

U様は「手続きの簡便さ」や「時間的な負担」を総合的に考慮し、「単独名義」で相続登記を行ったうえで、不動産を売却し、売却代金を妹様と均等に分配する方法を選択されました。
この方法であれば、売却に際して共有者全員の同意や書類の取り交わしといった煩雑な手続きが不要となり、スムーズに取引を進めることができます。

その後、U様名義で相続登記を完了した後、弊社が売却手続きを担当し、売却後に得られた代金を相続人間で均等に分配する形で無事に遺産分割が完了いたしました。
U様は弊社の親身な対応と的確なアドバイスにご満足いただき、安心してお取引を終えられたご様子でした。

2. 船橋市にお住まいのA様が、「兄弟間の意見がまとまらず、まずは共有名義で相続登記した事例」

2. 船橋市にお住まいのA様が、「兄弟間の意見がまとまらず、まずは共有名義で相続登記した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市田喜野井 種別 一戸建て
建物面積 70.35m² 土地面積 97.42m²
築年数 51年 成約価格 1,280万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は船橋市にお住まいの50代A様です。
お父様が亡くなられ、ご実家を相続されることになり、ご兄弟3名で今後のご実家の扱いについて協議を進めておられました。
相続が発生したばかりで、相続手続きや登記の進め方、税金のことなど、初めて経験することばかり。
ご兄弟の間では「できるだけ早めに整理して売却したい」という意見と、「しばらくは現状のままにして、ゆっくり検討したい」という意見に分かれており、具体的な方針を決められずにいました。
そこで相続登記後の売却や分配、活用方法まで含めて総合的に相談できる不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題

相続人間で今後の不動産の扱いに関する意見がまとまらず、相続登記をどの名義で進めるべきか判断できない。

不動産会社の探し方・選び方

A様は「登記後の不動産の扱いまで一貫してサポートしてくれる会社」をインターネットで探し、その中で

  • 相続不動産の相談から登記後の売却・活用まで一貫してサポートしてくれそう
  • 船橋市の不動産市況に精通していそう

といった点が決め手となり、President's Agentに相談することにしました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様のご相談では、話し合いがまとまっていない状況で「どの名義で相続登記を行うべきか」という点が大きなテーマとなりました。
弊社では単に登記手続きをご案内するだけでなく、ご兄弟間の意向や今後の売却・活用の可能性を踏まえたうえで、将来的に柔軟に対応できる方法をご提案しました。

以下はA様の状況に近い「共有名義にした方がよいケース」として、弊社が実際にご説明した内容の一部です。

1. 共有名義にした方がいいケース

  • 相続人間で意見がまとまっていない場合

A様のように、ご兄弟の間で「売却したい」「まだ残したい」と意見が分かれている場合は、まずは法定相続分で共有名義にしておく方法が有効です。
共有名義にしておけば、各相続人の持分が明確になり、後日改めて売却や分配について話し合うことが可能になります。

  • すぐに売却せず、状況を見ながら判断したい場合

共有名義で相続登記を先に済ませておけば、相続手続きを滞らせることはありません。
登記後に市場の動向や家族の意向を見ながら、じっくりと検討したうえで売却や活用等を判断できます。

  • 今後の維持管理を全員で分担したい場合

共有名義にしておくと、固定資産税や修繕費などの費用を持分に応じて公平に負担できます。
一人に過度な負担がかかるのを防ぎ、家族全員で責任を分担できる点もメリットです。

2.「結果」

A様は、ご兄弟全員での話し合いを経て、まずは法定相続分による共有名義で相続登記を行うことを決定されました。
登記後も弊社が窓口となり、将来的な活用や売却・分配までを見据えた形で継続的にサポートを行っています。

A様からは「手続きだけでなく、その後の不動産の扱い方まで丁寧に教えてもらえた」とのお言葉をいただきました。

3. 船橋市にお住まいのY様が、「複雑化する前に三姉妹の共有名義を解消し、相続した実家を円満に売却した事例」

3. 船橋市にお住まいのY様が、「複雑化する前に三姉妹の共有名義を解消し、相続した実家を円満に売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 船橋市七林町 種別 一戸建て
建物面積 90.59m² 土地面積 122.65m²
築年数 61年 成約価格 2,080万円
間取り 5DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は船橋市にお住まいの40代Y様です。
15年前、お祖父様が亡くなられた際、船橋市内の不動産をY様のお母様と叔母様(3姉妹)で共有名義として相続されました。
三姉妹は大変仲が良く、「固定資産税」「管理費」「修繕費」といった維持管理費用を3等分で負担し、誰も共有状態に不満はありませんでした。

しかし、三姉妹が70代となり、「このまま共有名義のまま次の相続を迎えると、相続人の数が増えて手続きが複雑になるのではないか」という不安が徐々に大きくなっていきました。
そこで、三女の娘であるY様が中心となり、「今のうちに専門家へ相談しておきましょう」と三姉妹で話し合うようになりました。

解決したいトラブル・課題

課題

共有名義のまま長年保有してきたが、将来の相続トラブルを避けるために、共有状態を整理したい。

不動産会社の探し方・選び方

Y様は船橋市内の不動産会社をインターネットで比較する中で、
President's Agentのホームページ(相続専門サイト)を見つけました。

  • 代表が不動産相続に精通しており、不動産と相続をまとめて相談できること
  • 不動産コンサルティングを行っているので、売却だけではなく様々な選択肢が期待できること

といった点が課題解消につながると感じ、President's Agentに相談することにしました。

Y様の「トラブル・課題」の解決方法

弊社からはY様が感じている不安を丁寧に整理し、「共有名義は、問題が表面化してからでは解決が極めて難しくなる」という点をご説明しました。
特に共有者が高齢の場合は、「判断能力の問題」「体調の問題」「次の相続が発生して共有者がさらに増えるリスク」といった問題が避けられず、元気なうちに共有名義を解消しておくことが最も安全であることをご理解いただきました。

1. 共有の解消方法

Y様には、共有名義を整理するための代表的な3つの方法をご説明しました。

① 共有物の分割(現物分割)
不動産そのものを物理的に分けて、それぞれが単独名義で所有する方法です。
ただし今回のように一戸建てを三等分するのは現実的に不可能なため、選択されにくい手段です。

② 持分の買い取り(代償分割)
三姉妹のうち代表者1名が他の2人から持分を買い取り、単独名義へまとめる方法です。
この方法は「将来の相続手続きがシンプル」「今後の売却や管理がしやすくなる」といったメリットがあります。

③ 共同で売却(換価分割)
三姉妹全員が共有者のまま不動産を売却し、売却代金をあらかじめ決めた割合で分ける方法です。
高齢の方でも負担が少なく、最も選ばれやすい解消方法です。

2.「結果」

Y様から状況を説明された三姉妹は、改めて話し合いの場を設け、「共同で売却(換価分割)」を選択されました。

この方法を選ばれた主な理由は次のとおりです。

  • 三姉妹とも70代となり、これ以上、不動産の管理や維持を続けるのが負担になってきた
  • 不動産を残したまま次の相続へ進むと、相続人が増えて複雑化する
  • 売却すれば、売却代金を明確に3等分でき、将来にわたって公平さを保てる

その後、弊社にてご実家の査定と販売活動を行い、満足度の高い金額で成約。売却代金は三姉妹へそれぞれ均等に分配され、長年続いていた共有状態を無事、円満に解消することができました。
相続が次の世代に持ち越される前に整理できたことで、Y様たちは「相続に対する不安がなくなり、本当に相談してよかったです」と、心から安心されたご様子です。

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